2009年6月1日から労働安全衛生規則の一部が改正されます
改正の概略(足場等関係)
- 仮設通路の墜落の危険のある箇所に下記の設備を設ける。(安衛則552条関係)
- 1 高さ85cm以上の手摺
- 2 高さ35cm以上50cm以下のさん、またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 枠組足場には下記の設備1または2を設ける。(安衛則563条関係)
- 1 ブレース(筋違)+さん(高さ15cm〜40cm)、もしくは高さ15cm以上の巾木、またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 2 手摺枠
- 枠組足場以外の足場(一側足場を除く)には下記の設備を設ける。(安衛則563条関係)
- 1 高さ85cm以上の手摺、またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 2 高さ35cm以上50cm以下のさん、またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 物体の落下の危険のあるときは下記の設備を設ける。(安衛則563条関係)
- 高さ10cm以上の巾木、メッシュシートもしくは防網またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 作業構台においては下記の設備を設ける。(安衛則575条の6関係)
- 1 高さ85cm以上の手摺、またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 2 高さ35cm以上50cm以下のさん、またはこれと同等以上の機能を有する設備
- 作業の開始前に点検をし、異常時には直ちに補修する。(安衛則567条・568条・575条の8関係)
- 1 足場における作業の開始前に、墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常がある場合は直ちに補修をすること。
- 2 吊り足場における作業の開始前に、墜落防止設備及び落下防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常がある場合は直ちに補修をすること。
- 3 作業構台における作業の開始前に、墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常がある場合は直ちに補修をすること。
- 4 悪天候時もしくは中震以上の地震または足場の組み立て、一部の解体もしくは変更を行なった後に、墜落防止設備及び落下防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常がある場合は直ちに補修をすること。
- 5 上記4の点検を行なった場合はその事項を記録し、足場の作業の仕事が終了するまで保存しなければならない。
- 改正のあらましのパンフレットはこちら
- 『労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました」のパンフレットはこちらからダウンロードできます。
改正の経過について
- 「手すり先行工法に関するガイドライン」について
- 労働基準局安全衛生部長 通達として平成21年4月24日付けで出されました。
- 「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について(要請)」
- 労働基準局安全衛生部長 通達として平成21年4月24日付けで出されました。
- 「労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました」の掲載について
- 3月17日付にて厚生労働省のホームページの本日の新着情報に、周知用リーフレット,パブリックコメント手続きにおける意見と回答,労働安全衛生規則の新旧対照条文,労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成21年3月11日付け基発第0311001号)が掲載されました。
- 「法令等データベースシステム 」の掲載について
- 3月9日付にて法令等データベースシステムに、登載準備中の新着法令として厚生労働省令第23号が掲載されました。
- 厚生労働省令第23号新旧対象表
- 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布」について
- 3月2日付の官報に、厚生労働省令第23号として、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布されました。
- 3月2日付の官報
- 「パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方」について
- 3月2日付にて、パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方が示されました。
- パブリックコメントに対する厚生労働省の考え方
- 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問と同審議会からの答申について
- 1月22日に厚生労働大臣が労働政策審議会に諮問を行い、同審議会安全衛生分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して答申があった旨、厚生労働省から発表がありました。
- 厚生労働省ホームページ 労働政策審議会 安全衛生分科会
- 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱